メンタルヘルスケア・マネジメント検定 (3/20)
ソーシャルサポート
- 情緒的サポート
- 情報的サポート
- 道具的サポート
- 評価的サポート
職業性ストレス簡易調査票
- 57項目
- 仕事によるストレス要因:17問
- 心身の状態:29問
- 上司などからの支援:9問
- 仕事と家庭生活の満足度:2問
- 新規職業ストレス簡易調査票:80項目
- ワーク・エンゲージメントが大切
ストレス判定図
- 量ーコントロール判定図
- X軸:仕事の多さ
- Y軸:仕事の裁量権
- 職場の支援判定図
- X軸:上司の支援の多さ
- Y軸:同僚の支援の多さ
- 100が全国平均80なら、、、良い!
- 120なら、、、悪い!
メタボリックシンドローム
- ウエスト
- 男:85cm
- 女:90cm
- 高血糖
- 「空腹時血糖110以上」 or 「HbA1c 5.5%以上」
- 高血圧
- 「収縮期130以上」or「拡張期85以上」
- 脂質異常
- 「中性脂肪150以上」or「HDLコレステロール40未満」
- ウエスト必須+2項目
社労士 (8月下)
社会保険に関する一般常識
〔問 5〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 5〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 「平成 29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成 29年度の社会保障給付費(ILO基準)の総額は約A円である。部門別にみると、額が最も大きいのは「B」であり、総額に占める割合は45.6%となっている。
- 2 介護保険法第 67条第 1項及び介護保険法施行規則第 103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第 1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限からCが経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。
- 3 国民健康保険法第 13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、D の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。
- 4 国民年金の第 1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額 20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額でE円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
- ① 3,000
- ② 23,000
- ③ 48,000 :E
- ④ 68,000
- ⑤ 1 年
- ⑥ 1 年 6 か月:C
- ⑦ 1 又は 2 以上の市町村 :D
- ⑧ 1 又は 2 以上の都道府県
- ⑨ 2 以上の隣接する市町村
- ⑩ 2 以上の隣接する都道府県
- ⑪ 2 年
- ⑫ 6 か月
- ⑬ 100 兆
- ⑭ 120 兆:A
- ⑮ 140 兆
- ⑯ 160 兆
- ⑰ 医 療
- ⑱ 介護対策
- ⑲ 年 金 :A
- ⑳ 福祉その他
健 康 保 険 法
〔問 6〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。
〔問 6〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。
- 1 健康保険法第 82条第 2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第 63条第 3項第 1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第 64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、A ものとされている。
- 2 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の B 以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の 100分の 30である。
- 3 50歳で標準報酬月額が 41万円の被保険者が 1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が 10万円、室料など選定療養に係る特別料金が 20万円、保険診療に要した費用が 70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は 21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円 +(療養に要した費用-267,000円) #1%」であるので、高額療養費は C となる。
- 4 健康保険法施行規則第 29条の規定によると、健康保険法第 48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第 8号又は様式第 8号の 2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第 8号の 2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第 8号の 2による届書は、D を経由して提出することができるとされている。
- 5 健康保険法第 181条の 2では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、E に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。」と規定している。
- ① 7,330 円
- ② 84,430 円
- ③ 125,570 円 :C
- ④ 127,670 円
- ⑤ 社会保障審議会の意見を聴く
- ⑥ 住所地の市区町村長
- ⑦ 傷病の予防及び健康の保持
- ⑧ 所轄公共職業安定所長:D
- ⑨ 所轄労働基準監督署長
- ⑩ 前月の標準報酬月額が 28 万円
- ⑪ 前月の標準報酬月額が 34 万円
- ⑫ 全国健康保険協会理事長
- ⑬ 地方社会保険医療協議会に諮問する:A
- ⑭ 中央社会保険医療協議会に諮問する
- ⑮ 当該事業の意義及び内容 :E
- ⑯ 当該事業の財政状況
- ⑰ 都道府県知事の意見を聴く
- ⑱ 標準報酬月額が 28 万円:B
- ⑲ 標準報酬月額が 34 万円
- ⑳ 療養環境の向上及び福祉の増進
厚 生 年 金 保 険 法
〔問 7〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 7〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 厚生年金保険法第 31条の 2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する A を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。
- 2 厚生年金保険法第 44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその B 前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(C を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の B までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
- 3 厚生年金保険法第 78条の2第1項の規定によると、第 1号改定者又は第 2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき D について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから E を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
- ① 1 年
- ② 2 年:E
- ③ 3 年
- ④ 6 か月
- ⑤ 按分割合:D
- ⑥ 改定額
- ⑦ 改定請求額
- ⑧ 改定割合
- ⑨ 国民の理解:A
- ⑩ 受給権者の理解
- ⑪ 受給権を取得した日から起算して 1 か月を経過した日
- ⑫ 受給権を取得した日から起算して 1 年を経過した日:B
- ⑬ 受給権を取得した日から起算して 5 年を経過した日
- ⑭ 受給権を取得した日から起算して 6 か月を経過した日
- ⑮ 被保険者及び被保険者であった者の理解
- ⑯ 被保険者の理解
- ⑰ 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- ⑱ 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- ⑲ 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
- ⑳ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金:C
国 民 年 金 法
〔問 8〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 8〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 国民年金法第 4条では、「この法律による年金の額は、A その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに B の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
- 2 国民年金法第 37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、C であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が D に満たないときは、この限りでないとされている。
- 3 国民年金法第 94条の 2第 1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第 2項では、「 E は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
- ① 10 年
- ② 25 年
- ③ 20 歳以上 60 歳未満
- ④ 20 歳以上 65 歳未満
- ⑤ 60 歳以上 65 歳未満 :C
- ⑥ 65 歳以上 70 歳未満
- ⑦ 改 定 :B
- ⑧ 国民生活の安定
- ⑨ 国民生活の現況
- ⑩ 国民生活の状況
- ⑪ 国民の生活水準:A
- ⑫ 所 要
- ⑬ 実施機関たる共済組合等 :E
- ⑭ 実施機関たる市町村
- ⑮ 実施機関たる政府
- ⑯ 実施機関たる日本年金機構
- ⑰ 是 正
- ⑱ 訂 正
- ⑲ 当該被保険者期間の 3 分の 1
- ⑳ 当該被保険者期間の 3 分の 2:D
ITパスポート
スタディング
- 一旦全体を勉強するために、ざっと動画を視聴することに
- 3月中に1周する予定。
コメント