メンタルヘルスケア・マネジメント検定 (3/20)
心の健康づくり計画
- 7つの項目
- 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
- 心の健康づくりの体制整備
- 事業場の問題点の把握+メンタルヘルスケアの実施
- 人材確保+事業場外資源の活用
- 健康情報の保護
- 計画の実施状況の評価と見直し
- その他必要な措置
- ダミー選択肢
- 定期健康診断
- 有所見者への対応
- 産業医
- 役割
- リーダーシップ:事業者
- 中心:職場ライン
- サポート:安全衛生の担当部門
- おすすめ指標
- メンタル関連疾患の休業者・休業日数
- 自殺者(ゼロ)
- 一定程度以上のプレゼンティーズムの発生者割合
- ストレスチェックの高ストレス者割合
- ストレスチェックによる集団の健康リスク
- 職場のコミュニケーションが良いとする労働者の割合
- 「働きやすい!」
- 復職面接の実施回数
- 復職後、再度休職に至った人の数・割合
- 管理職の教育参加率
- 従業員の教育参加数
職業性ストレスモデル
- 仕事のストレッサー
- 省略
- 個人的要員
- 年齢・性別
- 結婚生活の状況
- 雇用保証期間
- 職種(肩書き)
- 性格(タイプA)
- 自己評価(自尊心)
- 仕事以外の要員
- 家庭からの要求
神経伝達物質
- 交感神経(ストレス)
- アドレナリン:副腎髄質
- ノルアドレナリン:交感神経末端
- コルチゾール:副腎皮質
ストレッサー
- 順番
- 大脳皮質
- 大脳辺縁系(5文字が真ん中)
- 視床下部
- 大脳辺縁系(5文字が真ん中)
主なメンタル疾患など
- うつ病
- 今1〜3%、一生のうちに7%
- 症状が2週間以上続く
- 適応障害
- うつ病よりは症状が軽い
- ストレッサー発生から1〜3ヶ月以内、持続は6ヶ月まで。
- アルコール依存症
- ?
- 統合失調症
- 「3分の1は医学的・社会的に完全に回復」
- 一生のうちに0.5%(200人に1人くらい)
- 発達障害
- キーワード「脳の障害」+「低年齢」
- 代表例:「注意欠陥多動性障害(ADHD)」「自閉症スペクトラム障害(ASD)」
- 双極性障害
- Ⅰ型:入院が必要、以前「躁うつ病」と診断されていた
- Ⅱ型:入院は不要
- 抗うつ薬は効きにくい。
社外資源
- 産業保健総合支援センター
- 47都道府県(政令指定都市にはない!)
大阪:中央区にある
- 47都道府県(政令指定都市にはない!)
- 精神保健福祉センター
- 各都道府県+政令指定都市
大阪:住吉、都島、堺の3ヶ所
- 各都道府県+政令指定都市
- こころの耳:厚労省の電話相談窓口
- 働く人の悩みホットライン:日本産業カウンセラー協会
- 勤労者メンタルヘルスセンター:労災病院(13病院、例:関西労災病院)
- EAP(Employee Assistance Program)従業員支援プログラム
- 「企業外」「個人的な問題もOK」
メンタルクリニック
- 神経内科
- 脳血管障害、神経の病気、認知症
- 精神科
- 神経の病気、認知症、統合失調症、アルコール依存症、気分障害、神経症性障害、心身症
- 心療内科
- 気分障害、神経症性障害、心身症
- 内科
- 心身症、身体疾患
うつ病治療
- 休養>薬>心理療法・精神療法
- 電撃療法・高照度光療法・断眠療法もある!
- 薬の主作用・副作用:2〜4週間からじわりと
- 元気になっても半年〜1年は服用継続
職場復帰の手引き
- 【第1ステップ】休業開始、休業中のケア
- 【第2ステップ】主治医による復職可能性の判断
- 【第3ステップ】復職の判断+復職後支援プランの作成
- 【第4ステップ】最終的な復職の決定
- 労働者の状態の最終確認
- 就業上の配慮に関する意見書の作成
- 事業者による最終決定
- その他
- 職場復帰(4と5の間!!)
- 【第5ステップ】フォローアップ
- 治療状況の確認
- 職場環境の改善(ひっかけ注意!)
- 再燃・再発の有無の確認
- 管理監督者・同僚の配慮など
社労士 (8月下)
第52回(令和2年)選択式
労働基準法及び労働安全衛生法
〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 使用者は、常時 10 人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労働基準法第 96 条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、 A に、行政官庁に届け出なければならない。
- A:⑬ 工事着手 14 日前まで
- 2 最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法上の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、 B の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。
B:⑯ 時間的、場所的な拘束
そして、 C 等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも 1 割 5 分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」- C:⑳ 報酬の支払方法、公租公課の負担
- 3 事業者は、労働者を本邦外の地域に D 以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第 44 条第 1 項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
- ⑦ 6 月
- 4 事業者は、高さ又は深さが E メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
- ③ 1.5
- ① 0.7
- ② 1
- ③ 1.5
- ④ 2
- ⑤ 1 月
- ⑥ 3 月
- ⑦ 6 月
- ⑧ 1 年
- ⑨ 業務遂行条件の変更
- ⑩ 業務量、時間外労働
- ⑪ 工事着手後 1 週間を経過するまで
- ⑫ 工事着手 30 日前まで
- ⑬ 工事着手 14 日前まで
- ⑭ 工事着手日まで
- ⑮ 公租公課の負担、F紙業が必要経費を負担していた事実
- ⑯ 時間的、場所的な拘束
- ⑰ 事業組織への組入れ、F紙業が必要経費を負担していた事実
- ⑱ 事業組織への組入れ、報酬の支払方法
- ⑲ 制裁、懲戒処分
- ⑳ 報酬の支払方法、公租公課の負担
労働者災害補償保険法
〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、 A な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。厚生労働省令で定める要件の中には、 B に伴い、当該 Bの直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該 B の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。
- イ 配偶者が、 C にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を D すること。
- ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子( E 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子に限る。)を養育すること。
- ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
- ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
- ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
- ① 12
- ② 15
- ③ 18 :E
- ④ 20
- ⑤ 介 護 :D
- ⑥ 経済的
- ⑦ 効率的
- ⑧ 合理的:A
- ⑨ 孤立状態
- ⑩ 支 援
- ⑪ 失業状態
- ⑫ 就 職
- ⑬ 出 張
- ⑭ 常態的
- ⑮ 転 職
- ⑯ 転 任:B
- ⑰ 貧困状態
- ⑱ 扶 養
- ⑲ 保 護
- ⑳ 要介護状態:C
雇 用 保 険 法
〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 3〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 雇用保険法の適用について、 1 週間の所定労働時間が A であり、同一の事業主の適用事業に継続して B 雇用されることが見込まれる場合には、同法第 6 条第 3 号に規定する季節的に雇用される者、同条第 4 号に規定する学生又は生徒、同条第 5 号に規定する船員、同条第 6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
- 2 事業主は、雇用保険法第 7 条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月 C 日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する D に提出しなければならない。雇用保険法第 38 条に規定する短期雇用特例被保険者については、E か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して E か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
- ① 1
- ② 4:E
- ③ 6
- ④ 10:C
- ⑤ 12
- ⑥ 15
- ⑦ 20
- ⑧ 30
- ⑨ 20 時間以上:A
- ⑩ 21 時間以上
- ⑪ 30 時間以上
- ⑫ 31 時間以上:B
- ⑬ 28 日以上
- ⑭ 29 日以上
- ⑮ 30 日以上
- ⑯ 31 日以上
- ⑰ 公共職業安定所長:D
- ⑱ 公共職業安定所長又は都道府県労働局長
- ⑲ 都道府県労働局長
- ⑳ 労働基準監督署長
労務管理その他の労働に関する一般常識
〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 我が国の労働の実態を知る上で、政府が発表している統計が有用である。年齢階級別の離職率を知るには A 、年次有給休暇の取得率を知るには B 、男性の育児休業取得率を知るには C が使われている。
- 2 労働時間の実態を知るには、 D や E 、毎月勤労統計調査がある。 D と E は世帯及びその世帯員を対象として実施される調査であり、毎月勤労統計調査は事業所を対象として実施される調査である。D は毎月実施されており、就業状態については、15 歳以上人口について、毎月の末日に終わる 1 週間(ただし、12 月は 20 日から 26 日までの 1 週間)の状態を調査している。 E は、国民の就業の状態を調べるために、昭和 57 年以降は 5 年ごとに実施されており、有業者については、 1 週間当たりの就業時間が調査項目に含まれている。
- ① 家計消費状況調査 ② 家計調査
- ③ 経済センサス
- ④ 国勢調査
- ⑤ 国民生活基礎調査
- ⑥ 雇用均等基本調査:C
- ⑦ 雇用動向調査 :A
- ⑧ 社会生活基本調査
- ⑨ 就業構造基本調査 :E
- ⑩ 就労条件総合調査:B
- ⑪ 職業紹介事業報告
- ⑫ 女性活躍推進法への取組状況
- ⑬ 賃金構造基本統計調査
- ⑭ 賃金事情等総合調査
- ⑮ 有期労働契約に関する実態調査
- ⑯ 労働基準監督年報
- ⑰ 労働経済動向調査
- ⑱ 労働経済分析レポート
- ⑲ 労働保険の徴収適用状況
- ⑳ 労働力調査:D
ITパスポート
過去問演習(令和3年度)
- まずは現状と合格ラインの差を把握!
- 試験時間120分で100問
- 1問15秒、25分でざっと回答
- 結果
- ストラテジ系:14/35(40%)
- マネジメント系:11/20(55%)
- テクノロジ系:23/45(51%)
- 合格基準60%
- 余裕の不合格!
- 時間をかければ解けた問題が5問ほど
- 勘で正解した問題もたくさん。
- そもそも単語がわからないので、まずは用語をざっと勉強する。
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