メンタルヘルスケア・マネジメント検定
労災保険の給付
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 埋葬料
- 傷病補償年金給付
- 介護補償給付
面接指導
- 「医師」が「労働者」に対して面接を行い「事業者」を指導する!
- 法律:労働安全衛生法
- きっかけ:健康診断・ストレスチェック
- 対象となる労働者
- 長時間労働者(40時間越えからの80時間)
- 健康診断やストレスチェックで異常あり
- 結果:5年間保存
ストレスチェック
- 義務:常時50人以上の事業場、1年に1回以上、結果を労基署長へ
- 労働者には受験義務はない
- 評価する3つの領域
- ストレス要因:職場における当該労働者の心理的な負荷の原因
- ストレス反応:心理的な負荷による心身の自覚症状
- 周囲サポート:職場における他の労働者による支援
- 推奨:「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」(余計な項目は混ぜるな)
- 結果の通知:受験者本人にダイレクト!同意がなければ事業者には渡せない!
- 法律:労働安全衛生法第66条の10
- 実施者
- 医師、保健師
- (研修を受けた)歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士
- 実施事務従事者
- 特に資格は必要ないが、人事的な人はNG
自殺対策
- 自殺対策基本法:2006年制定、2016年改正
- 自殺総合対策大綱:5年ごとの見直し
- 管轄:2016年に内閣府から厚労省へ移管
意義
- 「健康や満足度」と「生産性」は両立可能:健康職場モデル(NIOSH)
ワークライフバランスの指針
- 就労による経済的な自立
- 人物本意の正当な評価による採用
- パート社員を正社員へ
- 就労形態によらない処遇と能力開発
- 健康で豊かな生活のための時間の確保
- 労働時間関連の法律を守る
- 長時間労働の抑制・有給取得のための業務見直しと要員確保
- 取引先への計画的な発注と納期設定
- 多様な働き方・生き方の選択
- 育休・時短・テレワークなど
- 男の育休
- 女性・高齢者の再就職と継続雇用
- 就労形態によらない処遇と能力開発(2回目!)
健康経営銘柄
- 「東京証券取引所」と「経産省」
- 花王株式会社
- 富士フイルムホールディングス株式会社
- オムロン株式会社
- 協和キリン株式会社
- 東海旅客鉄道株式会社
社労士
社会保険に関する一般常識
〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する A に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の B に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
- A:⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付
- B:⑩ 国民健康保険事業に要する費用
- 2 船員保険法第 93 条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、 C に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
- ⑱ 被扶養者
- 3 児童手当法第 8 条第 3 項の規定によると、同法第 7 条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7 条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後 D 以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第 8 条第 2 項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
- ④ 15日
- 4 確定給付企業年金法第 41 条第 3 項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、 E を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
- ① 3 年
- ① 3 年 ② 5年
- ③ 10年 ④ 15日
- ⑤ 15年 ⑥25 日
- ⑦ 35日 ⑧ 45日
- ⑨ 遺 族
- ⑩ 国民健康保険事業に要する費用
- ⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付
- ⑫ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付
- ⑬ 地域支援事業等の調整額の交付
- ⑭ 特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付
- ⑮ 特定健康診査等に要する費用
- ⑯ 特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用
- ⑰ 配偶者又は子
- ⑱ 被扶養者
- ⑲ 民法上の相続人 ⑳ 療養の給付等に要する費用
健 康 保 険 法
〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 健康保険法第 156 条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率とA とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率からA を控除した率を基準として、保険者が定める。 A は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、 B 額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の C の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
- A:⑯ 特定保険料率
- B:⑪ その額から健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を控除した
- C:⑩ 総報酬額の総額
- 2 毎年 3 月 31 日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が 100 分の 1.5 を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の D から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の 3 月 31 日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が E を下回ってはならない。
- D:③ 9 月 1 日
- E:⑥ 100 分の 0.5
- ① 6 月 1 日
- ② 8 月 1 日
- ③ 9 月 1 日
- ④ 10 月 1 日
- ⑤ 100 分の 0.25
- ⑥ 100 分の 0.5
- ⑦ 100 分の 0.75
- ⑧ 100 分の 1
- ⑨ 総報酬額
- ⑩ 総報酬額の総額
- ⑪ その額から健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を控除した
- ⑫ その額から特定納付金を控除した
- ⑬ その額に健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を加算した
- ⑭ その額に特定納付金を加算した
- ⑮ 調整保険料率
- ⑯ 特定保険料率
- ⑰ 標準報酬月額の総額
- ⑱ 標準報酬月額の平均額
- ⑲ 標準保険料率
- ⑳ 付加保険料率
厚 生 年 金 保 険 法
〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 7〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、 A 受けるものをいう。
- ② 3 か月を超える期間ごとに
- 2 厚生年金保険法第 84 条の 3 の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ。)ごとに実施機関に係る B として算定した金額を、当該実施機関に対して C するとされている。
- B:⑥ 厚生年金保険給付費等
- C:⑪ 交付金として交付
- 3 厚生年金保険法第 8 条の2第1 項の規定によると、 2 以上の適用事業所( D を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、E 当該 2 以上の事業所を 1 の事業所とすることができるとされている。
- D:⑭ 船 舶
- E:⑨ 厚生労働大臣の承認を受けて、
- ① 2 か月を超える期間ごとに
- ② 3 か月を超える期間ごとに
- ③ 4 か月を超える期間ごとに
- ④ 拠出金として交付
- ⑤ 国又は地方公共団体
- ⑥ 厚生年金保険給付費等
- ⑦ 厚生労働大臣に届け出ることによって、
- ⑧ 厚生労働大臣の確認を受けることによって、
- ⑨ 厚生労働大臣の承認を受けて、
- ⑩ 厚生労働大臣の認可を受けて、
- ⑪ 交付金として交付
- ⑫ 執行に要する費用等
- ⑬ 事務取扱費等
- ⑭ 船 舶
- ⑮ その事業所に使用される労働者の数が政令で定める人数以下のもの
- ⑯ 特定適用事業所
- ⑰ 特別支給金として支給
- ⑱ 納付金として支給
- ⑲ 予備費等
- ⑳ 臨時に
国 民 年 金 法
〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 1 国民年金法第 16 条の2第1 項の規定によると、政府は、国民年金法第4 条の 3 第 1 項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に A ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を B するものとし、政令で、給付額を B する期間のC を定めるものとされている。
- A:⑪ 給付の支給に支障が生じない
- B:⑯ 調 整
- C:③ 開始年度
- 2 国民年金法第 25 条では、「租税その他の公課は、D として、課することができない。ただし、 E については、この限りでない。」と規定している。
- D:⑧ 給付として支給を受けた金銭を標準
- E:⑳ 老齢基礎年金及び付加年金
- ① 遺族基礎年金及び寡婦年金
- ② 遺族基礎年金及び付加年金
- ③ 開始年度
- ④ 開始年度及び終了年度
- ⑤ 改 定
- ⑥ 給付額に不足が生じない
- ⑦ 給付として支給を受けた金銭を基準
- ⑧ 給付として支給を受けた金銭を標準
- ⑨ 給付として支給を受けた年金額を基準
- ⑩ 給付として支給を受けた年金額を標準
- ⑪ 給付の支給に支障が生じない
- ⑫ 減 額
- ⑬ 財政窮迫化をもたらさない
- ⑭ 財政収支が保たれる
- ⑮ 終了年度
- ⑯ 調 整
- ⑰ 年 限
- ⑱ 変 更
- ⑲ 老齢基礎年金及び寡婦年金
- ⑳ 老齢基礎年金及び付加年金
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