メンタルヘルスケア・マネジメント検定
障害者の法定雇用率
- 民間:2.3%
- 国・地方自治体:2.6%
- 教育委員会:2.5%
心の健康づくり計画の策定
4つのケアとは?
4つのケアとは?
- セルフケア
- ラインによるケア
- 事業内産業保健スタッフ等によるケア
- 事業場外資源によるケア
事業場内産業保健スタッフ等
- 産業医等
- 衛生管理者等
- 保健師等
- 心の健康づくり専門スタッフ
- 人事労務管理スタッフ
- 事業場内メンタルヘルス推進担当者
- Qスタッフ「等」がつくのとつかないの違い・・・?
- A
「等」=人事労務管理スタッフ:2022/03/15
メンタルヘルス対策の推進
目標は?
目標は?
- ストレスの相談先あり:90%以上
- メンタルヘルス対策している事業所:80%以上
- ストレスチェック分析している事業所:60%以上
メンタルヘルス対策の推進
現状は?(2018年調査)
現状は?(2018年調査)
- ストレスの相談先あり:92.8%
- 「家族・友人」が 79.6%
- 次いで「上司・同僚」が 77.5%
- メンタルヘルス対策している事業所:59.2%
- ストレスチェック分析している事業所:32.4%
社労士
労働安全衛生法
労働安全衛生法
目的は?
目的は?
- 職場における労働者の「安全」と「健康」を確保するとともに、
- 「快適な職場環境の形成」を推進することを目的とする。
労働安全衛生法
目的のための方法は?
目的のための方法は?
- 危害防止基準の確立
- 事業場内における責任体制の明確化
- 事業者の自主的活動の推進の措置
産業医
- 専任:全ての業種で、常時50人以上の労働者がいるなら、産業医を専任する必要がある!
- 巡視:基本的には月1回、事業者と同意があれば2月に1回
- 専属:常時1,000人以上の事業所(有害業務は500人)
3役的な人たち
- 総括安全衛生管理者
- 安全管理者
- 衛生管理者
衛生管理者
専任する人数
専任する人数
- 50人〜200人:1人
- 201人〜500人:2人
- 501人〜1,000人:3人
- 1,001人〜2,000人:4人
- 2,001人〜3,000人:5人
- 3,001人〜:6人
過去問
〔問 8〕 労働安全衛生法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A 労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第 9 条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第 35 条第 1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。
- 【誤】普通に労働基準法第 9 条の人たち!
- B 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。
- 【誤】下請負人の労働者はみなし範囲に含めない。。。らしいです。
- C 労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、 1 か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。
- 【誤】 「1 か月以内」ではなく変更するときに!
- D 労働安全衛生法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行うよう努めなければならないとされている。
- 【誤】調査結果を厚労相に届出!
- E 労働安全衛生法では、厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができることとされ、また、その指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならないとされている。
- 【正】
〔問 9〕 総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
- 【誤】企業全体ではなく、事業場の労働者数!
- イ 総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。
- 【正】
- ウ 総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。
- 【正】
- エ 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。
- 【正】
- オ 総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。
- 【正】
〔問 10〕 労働安全衛生関係法令等の周知に関する次の記述のうち、正しいものはど
れか。
れか。
- A 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時 10 人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
- 【誤】10人と言わずに全て!
- B 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時 100 人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
- 【誤】100人と言わずに、産業医を選任するところ全て!
- C 事業者は、労働安全衛生法第 57 条の2第1 項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。
- 【正】
- D 安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
- 【誤】別にそんな義務はない。。。そうです笑
- E 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は 4 日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
- 【誤】「労働者死傷病報告書」を労基所長へ!
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